FREXAR 修理規定

2025 年 10 月 1 日 制定

第1条  修理規定の定義

本規定は、インバースネット株式会社(以下「当社」といいます)の FREXAR 保証規定に基づき、当社が行う修理やアップグレードおよび点検サービスを定めるものです。

  • 当社は、最新の本規定を当社 Web ページにて公示するものとします。
  • 当社は、製品を購入または使用される方(以下「お客様」といいます)への事前通知や承諾なしに、本規定の内容を変更できるものとします。
  • 本規定の内容が変更された場合は、その公示日以降に当社が提供する保証や製品の当社修理窓口(以下「リペアセンター」といいます)など当社指定工場での修理には、過去に製造および販売された製品に対しても変更された本規定が適用されるものとします。
  • いかなる場合であっても本規定の範囲を超えて、製品の保証を提供することはありません。
  • 修理などで当社が受け入れ中の製品については、その製品が当社リペアセンターに入荷した時点での本規定を適用します。
  • お客様が当社に保証を求める場合は、お客様の氏名および電話番号や住所などの情報を開示いただくものとします。
  • お客様が当社に保証を求める場合は、本規定に同意いただいたものとみなします。
    同意いただけない場合は、当社は電話やメール、修理などを含むサービスを提供いたしかねます。

第2条  修理の受付方法

  • 製品の修理は基本的にセンドバックで提供します。センドバックとはリペアセンターに修理依頼品を送付いただき、修理を実施するサービスです。ただし、購入時にオプションの「オンサイトサービス」に加入している場合にはこの限りではありません。
  • 修理を依頼する場合は、詳細を記入した 「修理 / サポート依頼書」 を修理依頼品に添付して、修理依頼品をリペアセンターまで送付いただくものとします。「修理 / サポート依頼書」は当社の Web サイトからダウンロードすることができます。また、当社サポートページの「 Web 修理受付」フォームより修理の依頼を行うこともできます。
  • 修理を依頼する場合には、本規定の 第11条「免責事項」に定めるとおり、販売後に取り付けられたシールなどの装飾品やメディア類、ケーブル類などの添付品は除いた状態で、修理依頼品をリペアセンターに送付いただくものとします。
  • 無償修理、有償修理の判断は、修理依頼品がリペアセンターに到着した日付と、修理依頼品の保証期間、修理内容からリペアセンターで判断するものとします。
  • お客様が修理依頼品をリペアセンターに送付する際の梱包材や送料などの費用は、お客様が負担するものとします。お客様が当社に着払いで修理依頼品を送付された場合は、修理完了時に費用をお支払いいただくか、当社より着払いで修理完了品を発送するものとします。ただし、保証期間の起算日から 3 ヶ月以内に修理依頼品を送付された際の費用は当社が負担するものとします。
  • 当社が修理依頼品の送付に必要な費用を負担する場合、お客様は当社が指定する配送業者をご利用いただくものとします。当社が指定していない配送業者を利用された場合、当社は修理依頼品の送料などの費用を負担せず、修理依頼品の受け取りもしないものとします。
  • 見積書の発行後に修理をキャンセルする場合には、別途検査費用および送料を申し受けます。修理依頼品は、リペアセンターがお客様より検査費用および送料のお支払いを確認した後に返却するものとします。

第3条  無償修理

  • FREXAR 保証規定に定める保証期間内にリペアセンターに到着した修理依頼品で、製品に付属しているすべてのマニュアルおよびその他の注意書きに従い、適切に使用されている場合に無償での修理を提供するものとします。
  • 修理に要する期間は、修理依頼品をリペアセンターに受け入れた後、14 営業日を目安とします。ただし、本規定の 第6条「遅延について」に該当する場合はこの限りではありません。
  • 修理の際に交換した障害部品の所有権は当社に譲渡するものとします。
  • 本項目に該当する場合には、保証期間内であっても有償で修理を行うものとします。
    • FREXAR 保証規定の 第3条「使用および保管環境」から逸脱した環境で使用された場合。
    • シリアルシールが剥がされているなど、リペアセンターで当該製品の情報が確認できない場合。
    • 湿気、磁気、静電気など、使用時、運搬時の取扱不備による障害である場合。
    • 保証対象外のソフトウェア、あるいはウイルス、スパイウェアなどによる障害である場合。
    • お客様が部品の変更または増設をされている場合。
    • 当社が指定する販売店以外で購入された修理依頼品の場合。

第4条  有償修理

  • 保証期間を満了した後に製品に障害が発生した場合は、有償で修理を提供できる場合があります。ただし、本規定の 第9条「修理をお断りする場合」に抵触する場合にはこの限りではありません。
  • 有償修理の場合、修理依頼品がリペアセンターに受け入れられた後、14 営業日を目安として見積書を発行するものとします。ただし、本規定の 第6条「遅延について」に該当する場合はこの限りではありません。
  • 修理で発生する修理金額は、見積書の発行をもって回答とします。修理前や修理の過程で提示する場合のある概算金額とは異なる場合があります。
  • 見積書の発行後、14 営業日を経過しても修理の可否についての回答がない場合、または見積内容に同意いただけない場合には、修理キャンセルを希望されたものとみなし、別途検査費用および送料をお支払いいただくものとします。
  • 修理依頼品の当社出荷日を起算日として 3 ヶ月以内の修理依頼については、直前の修理と同じ部品の修理に限り無償で修理を提供するものとします。
  • お支払いいただいた修理代金は、いかなる場合にも返金いたしかねます。

第5条  修理全般

  • 修理では、リペアセンターが定める部品を使用します。修理に使用する部品は、製品購入時に製品に組み込まれている部品と異なる場合や再生部品を使用する場合があります。
  • 再生品とは部品の製造元で検査と調整を実施して新品と同等の性能を有する部品を指します。
  • 修理は電源装置や基板類などの部品単位での交換となり、電源装置や基板類などの部品に搭載されるチップやコンデンサなどを個別に交換するものではありません。
  • 構造上の理由で部品単位での修理ができない場合や、修理金額が高額になる場合は同等の後継品との交換を提示する場合があります。
  • 修理の過程で取り外した部品の所有権は、修理の無償、有償にかかわらず当社に帰属するものとします。
  • 当社からの出荷後にインストールされたアプリケーションや作成されたデータなどのソフトウェア類は、保存されている媒体を問わず、いかなる場合も当社は保証しないものとします。修理の過程で消去する場合もあります。
  • フロンティアカスタマーセンターやリペアコールセンターにお問い合わせをいただいた際の予測診断と、リペアセンターで製品を確認した後の診断内容は異なる場合があります。
  • 液晶ディスプレイやプリンターなど、当社が販売した他社製品は、購入時に指定されている各社のサポートセンターに連絡をして各社サポートセンターの指示に従ってください。リペアセンターに他社の製品が送付された場合、受け取りを拒否させていただく場合があります。修理に要する期間や有償修理時の修理金額も製造元および障害内容によって変わります。
  • 修理依頼品をリペアセンターで受け入れした後に、修理依頼品に当社指定工場以外で増設や交換された部品が確認された場合、リペアセンターでは当該部品の動作確認は行いません。また、修理を行うには販売時に取り付けられていた部品をリペアセンターまで追送していただくか、当社が指定する部品を購入していただく必要があり、これらの交換に必要な費用は別途請求するものとします。また、増設や交換された部品は取り外して返却するものとします。
  • 電源装置や基板類など、製品の動作に必要な部品が交換されている場合は、当該部品を当社が指定する部品に変更します。その際の部品代や交換費用は保証期間の内外および故障内容にかかわらず有償となります。
  • 修理の過程で OS の再インストールが必要になった場合、当社は当社が定める OS をインストールします。お客様がダウングレードした OS のインストールは行いません。また、OS 無しモデルの場合は記憶装置内のパーティションを解放した状態で返却するものとします。
  • OS 無しモデルの動作確認は当社が定める OS と検査ツールを使用して行います。お客様がインストールした OS 上での検査は行いません。
  • リペアセンターから返却した修理依頼品に欠品が確認された場合、修理依頼品の当社出荷日から 14 日以内に、リペアコールセンターまで連絡いただくものとします。当社出荷日から 14 日を経過した後に連絡された場合、当社では一切の責任を負いません。この場合の欠品とは、修理依頼品に添付されていた物品が、修理が完了し修理依頼品が返却された時点で、所在不明となっているものを指しますが、本規定の 第 11 条「免責事項」 に該当する物品は除外します。
  • 理由を問わず、修理依頼品をお客様が受け取ることができない場合や、リペアコールセンターからお客様に一切の連絡が取れない場合、当社は当該修理依頼品を 3 ヶ月間保管しますが、3 ヶ月を経過した後は、お客様が当社に送付した物品一式の権利を放棄したものとみなし、当社で処分するものとします。
  • 当社が定める修理報告書以上の検査および故障原因の開示は行いません。また、お客様が第三者機関に調査を依頼した場合の費用、直接的または間接的な損害についても一切の責任を負いません。
  • 修理期間中のコンピューターの貸出サービスは行わないものとします。
  • 当社に修理依頼品を送付する際に使用された箱および緩衝材は当社にて破棄し、修理完了品は当社が定める梱包で発送します。ただし、ノート型コンピューターや液晶ディスプレイなど一部の製品は、送付する際に使用された箱および緩衝材を使用して発送する場合があります。

第6条  遅延について

本条に該当する場合には、修理や見積提示などの目安となる期間以上の時間を要する場合があります。

  • 障害状況の確認や修理方針についての相談など、修理中にお客様への連絡が必要となる場合。
  • 修理もしくは障害の回復に要する部品の手配に時間がかかる場合。
  • 障害および改善状況の検証に時間を要するとリペアセンターで判断した場合。

第7条  アップグレードサービス

アップグレードサービスとは、FREXAR 保証規定で定めるサポート期間内にコンピューターを構成する部品を変更するサービスです。

  • アップグレードサービスはセンドバック方式で当社リペアセンターが作業を行うものとします。
  • アップグレードを希望される対象製品の輸送に必要な費用はすべてお客様が負担するものとします。その他のアップグレードで必要な費用は FREXAR 保証規定に定める保証期間の経過日数により異なります。
    • FREXAR 保証規定で定める保証期間の起算日より 1 年以内の場合、お客様にはアップグレードに必要な部品代を追加でお支払いいただくものとします。
    • FREXAR 保証規定で定める保証期間の起算日より 1 年以上が経過した場合、お客様には、アップグレードに必要な部品代と、アップグレードをする部品の交換作業料およびアップグレード手数料を別途お支払いいただくものとします。
  • アップグレードで取り外した部品はお客様に返却するものとします。ただし、アップグレードで取り外した部品が返却する製品に同梱できない場合など、部品の返却に別途費用が必要となる場合、部品の返却に必要な費用はお客様が負担するものとします。
  • アップグレードを希望される部品の仕様により、アップグレードを希望される部品と同時に別の部品のアップグレードが必要となる場合があります。
  • アップグレードの可否は当社リペアセンターで判断するものとします。

第8条  点検サービス

  • 点検サービスは、FREXAR 保証規定に定める保証期間内に受けることが可能なサービスです。
  • 点検サービスはセンドバック方式によりリペアセンターで行うもので、製品をリペアセンターに送付する際の送料はすべてお客様の負担とします。
  • 点検は予約制で、お客様が専用のフォームから予約を行うものとします。
  • 点検には、当社工場出荷時と同等の機能検査とエアブローなどの簡易清掃が含まれます。
  • 点検は 1 年間に 1 度受けることができます。点検を受けられる期間には以下の制限があります。
    • 1 年目 当社工場出荷日から 3 ヶ月が経過したのちから 12 ヶ月以内。
    • 2 年目 当社工場出荷日から 1 年が経過したのちから 12 ヶ月以内。
    • 3 年目 当社工場出荷日から 2 年が経過したのちから 12 ヶ月以内。

第9条  修理をお断りする場合

以下の場合には、修理依頼品を受け取らない場合や、修理不能と判断し有償で当社が定める別製品を提案する場合があります。

  • リペアセンターに修理依頼品が到着した際に、梱包箱の破損や緩衝材不足などにより、修理依頼品に著しい破損が確認された場合。
  • 修理依頼品に昆虫の侵入、液体や粉末などの異物の付着、著しい汚れを含む異常があり、動作が保証できないとリペアセンターで判断した場合。
  • 修理依頼品の構成が当社販売時より著しく改変されている場合。
  • 修理依頼品が海外から発送されている場合の受け取りおよび修理完了品を海外に発送することを希望されている場合。
  • 修理依頼品に増設された部品や、変更された部品に起因して障害が発生した場合。
  • 保証規定の 第12条「免責事項」に抵触する場合。
  • 当社が販売した物品であることが特定できない場合。
  • 保証規定で定める 第8条「サポート期間」が終了している場合。
  • 理由を問わず、リペアセンターが修理に必要な部品を手配できない場合。
  • オーバークロックを目的として周波数を変更した場合。
  • 当社が指定する場所以外から入手した UEFI BIOS を使用した場合。
  • UEFI BIOS の各項目の値を当社が指定する値の範囲外に変更した場合。
  • 依頼内容が、記憶装置に保存されたデータの復元や、別の媒体へのデータバックアップ、データ移行などの場合。

第10条  カスタマーハラスメント

お客様が修理に関するお問い合わせを当社に行う際、下記の社会通念から逸脱する要求をされた場合、当社では修理や電話、メールなどを含むすべてのサービスの提供をいたしかねます。また、さらに悪質だと当社が判断した場合、警察や弁護士などに連絡のうえ、適切な対処を行う場合があります。

  • 当社が定める規定の範囲を超えて金銭や商品交換、無償修理など過剰なサービスの要求。
  • 合理的な理由がない当社への謝罪要求や当社関係者への処罰の要求。
  • 威迫や脅迫・威嚇、暴言などの行為。
  • 侮辱や人格を否定する表現。
  • プライバシーの侵害行為。
  • 性的な発言。
  • 同じ要望や要求を繰り返し長時間の拘束にいたる行為。
  • SNSやインターネット上での誹謗中傷などの行為。

第11条  免責事項

保証期間内であっても、本項に該当する場合や、当社で本項に該当すると判断した場合には本規定の対象外とします。

  • 修理依頼品に貼り付けられたシールなど装飾品、および塗装や刻印などは当社では一切の責任を負いません。これらの装飾品類は取り外した後に修理を依頼いただくものとします。また、修理の際これらの装飾品を必要に応じて加工する場合や、取り外して販売時の状態で返却する場合があります。
  • 修理に必要の無い CD-ROM 、DVD-ROM 、MO 、SD カード、メモリースティックなどのメディア類、 B-CAS カードなどのカード類、増設カードなどの基板類、 USB フラッシュメモリなどの USB 機器、外部接続ケーブルなどの添付品は取り外してから修理を依頼いただくものとします。なお、これらが添付された状態でリペアセンターに修理依頼品が送付された場合、当社ではこれらの物品について一切の責任を負いません。